小田急訴訟大法廷開催に注目を! |
10月26日に原告適格について大法廷で弁論が開かれることになりました。東京地裁は2001年10月に歴史的な住民勝訴判決を下しましたが、2審の東京高裁はいわゆる「平成11年判決」(環状6号線訴訟最高裁判決)を使って原告適格を一切認めず、門前払いの逆転判決としました。
最高裁の口頭弁論開催は判例変更に道を開くと期待されおり、実現すれば、小田訴訟の再逆転の展望のみならず、全国の同種訴訟に大きな力を与えます。
また、都市計画問題での原告適格の拡大は、計画案の段階で地権者を超えて周辺住民に異議申し立ての権利や行政の説明責任が生じ、またや周辺環境に配慮せざるを得なくなるであろうという点において、都市計画を市民の手に取り戻すための大きな革新をもたらすことになります。
(2005年10月10日)