小田急訴訟で住民逆転敗訴 |
■連続立体事業を高架で行う場合には北側に側道を取ることが義務づけられています。その側道の地権者さえ、高架の鉄道事業について争うことが出来ないというのです。小田急線の連続立体事業の事業認可は在来線敷地にのみ行われていますから、その地権者は小田急電鉄ということになります。
■結局、国民の税金を使って行う事業であるにもかかわらず、当事者でもある鉄道事業者以外は、事業について争う権利はないというのが今回の判決です。
■また、東京地裁では、騒音への配慮を欠いたことを小田急高架事業の違法事由として認定しましたが、今回の高裁判決は1993年の事業認可の時点で在来線の騒音基準が未整備であったことを理由にこれを免責しました。もし、この論理が許されるとするならば、環境アセスなど初めからやる必要はないということにもなります。
■とどのつまり、今回の判決は、国を勝たせるという結論ありきの判決と云わざるを得ません。国民の裁判権を制約し、環境問題の常識を半世紀後退させるこのような判決を到底認めるわけにはいきません。原告団は既に上告して最高裁で争うことを判決後の集会で確認しています。
■原告の一人として参加している木下も引き続き闘います。皆様のご支援をよろしくお願いします。
(2003年12月19日記)